和歌の浦翔鍼灸接骨院
〒641-0022 和歌山県和歌山市和歌浦南3丁目9−1 FSビル 1F
090-6843-5170
こんにちは。和歌山市和歌浦の和歌の浦翔鍼灸接骨院です。
交通事故に遭ったあと、多くの方が最初に困るのは痛みそのものではなく、「これからどうすればいいのか分からない」ということです。警察への届け出、保険会社への連絡、病院と接骨院のどちらへ行くのか。痛みを抱えたまま、慣れない手続きを同時に進めなければなりません。
このページでは、事故に遭ったらまず何をすればいいのかを順番に書きます。当院のご案内はそのあとに置きました。まずは、あなたが今日やるべきことを確認してください。
【このページの結論】
1. どんなに軽い事故でも必ず警察を呼ぶ。呼ばないと交通事故証明書が出ず、保険の手続きが進みません。
2. 痛みがなくてもその日か翌日に整形外科を受診する。むち打ちは数日たってから出ることがあります。
3. 物損事故のままにせず、診断書を警察に出して人身事故に切り替える。目安は事故から10日以内です。
4. 通院先を決めるのは、患者様ご本人です。保険会社に決定権はありません。
5. 当院は朝7:00〜夜23:00・土日祝も対応。仕事を休まずに通えます。
・事故から数日たって、首や肩が重くなってきた
・レントゲンでは異常なしと言われたが、痛みは続いている
・頭痛・めまい・吐き気・手のしびれが出るようになった
・保険会社とのやりとりが分からず、何から手をつけていいか分からない
・仕事が終わるのが遅く、平日の日中に通院できない
・「そろそろ治療を終わりにしませんか」と言われて不安になっている
交通事故の手続きは、順番を飛ばすと、あとから戻れないものがいくつかあります。特に「整形外科の受診」と「人身事故への切り替え」は、日が経つほど難しくなります。

図1|事故に遭ってから、通院を始めるまで。特に「整形外科の受診」と「人身事故への切り替え」は日が経つほど難しくなります。
むち打ち(頸椎捻挫)は、事故の直後には痛みが出ないことが珍しくありません。事故のあとは緊張と興奮で痛みを感じにくく、翌日や3日後になって首が回らなくなる、という経過をたどる方が多くいらっしゃいます。
ここで問題になるのが、受診が遅れるほど「その痛みが事故によるものだ」と示しにくくなることです。事故から2週間後にはじめて病院へ行くと、その間に別の原因で痛めた可能性を否定できません。痛くなくても、まず整形外科で診てもらってください。
その場では「大したことないので物損で」と話がまとまることがあります。しかし物損事故のままだと、ケガの治療費や慰謝料の対象にならないことがあります。
整形外科で診断書を書いてもらい、事故を届け出た警察署に提出すれば、人身事故に切り替えられます。目安は事故から10日以内です。1か月ほど経つと実況見分ができず、切り替えを断られる例もあります。早めに動いてください。

図2|交通事故でよくある3つの勘違い。通院先を決めるのは患者様ご本人です。
当院にご相談いただく方の多くが、この3つのどれかで迷っています。特に3つめの「保険会社が決めた病院にしか行けない」は誤解です。どこに通うかを決めるのは、治療を受けるご本人です。ただし、整形外科での診察は続けてください(理由は5章に書きます)。
自動車には必ず自賠責保険(強制保険)がついています。事故でケガをした場合、次のものがこの保険の対象になります。

図3|自賠責保険(傷害部分)でまかなわれるもの。※過失割合などにより異なります。
費用について。相手方の保険会社が当院に直接お支払いする形になれば、窓口でのご負担なくお受けいただけることがほとんどです。ただし、過失割合や契約内容によっては、ご負担が発生する場合があります。「必ず0円」とは申し上げられません。
はじめてお越しいただいたときに、保険会社の担当者名と証券番号をうかがい、当院から連絡を入れて確認します。手続きが分からない場合は、その場で一緒に進めますのでご安心ください。
これは意外と知られていないことです。自賠責基準の慰謝料は、通った日数によって計算されます。

図4|通院日数と慰謝料の関係(自賠責基準)。通院の間隔が空きすぎると対象日数が減ることがあります。
たとえば3か月(90日)治療したとしても、実際に通ったのが10日だけなら、対象になるのは「10日×2=20日」のほうです。痛みが少し引いてきたからと通院をやめてしまうと、後遺症のリスクだけでなく、受け取れる補償も減ってしまいます。
とはいえ、慰謝料のために無理に通う必要はありません。大事なのは「痛みが残っているのに、忙しくて通えない」という状態を作らないことです。当院が朝7時から夜23時まで、土日祝も対応しているのはこのためです。
交通事故の場合、整形外科(医師)の診察は続けていただくことをおすすめします。理由は3つあります。
・骨折や神経の損傷など、画像でないと分からないものを確認できる
・診断書や後遺障害の書類を書けるのは医師だけである
・通院の記録が医療機関に残ることで、治療の必要性を示しやすくなる
当院は医療機関ではなく、柔道整復・はり・きゅうの施術所です。診断も画像検査も行いません。整形外科で診断を受けたうえで、その間の痛みや動かしにくさに対して手技で対応する——これが当院の役割です。
「整形外科に行くと、接骨院に通っていることを言いにくい」というお声もいただきます。併用は問題のないことですので、率直にお伝えいただいて大丈夫です。ご希望があれば、当院での施術内容をお伝えする書面をご用意します。
むち打ちのつらさは、首だけを診ていても変わらないことがあります。追突の衝撃は首から背中、肩甲骨、腰まで伝わり、そこで動きが固まったまま残ります。首を触っても楽にならない方は、たいてい別の場所が動いていません。
初回にすること
・事故の状況(追突・出合い頭など、どちら向きの力を受けたか)をうかがいます
・首・肩甲骨・胸郭・腰の動きを、左右を比べながら確認します
・しびれ・力の入りにくさ・頭痛・めまいの有無を確認します
・保険会社への連絡が済んでいなければ、その場で進め方をご説明します
施術で行うこと
・手技(強く押したり、勢いよくひねったりはしません)
・鍼灸(ご希望と状態に応じて。無理におすすめはしません)
・電気施術
・ご自宅でできる動かし方のご案内
痛みの強い時期に強い刺激を入れると、かえって長引くことがあります。当院では、その日の状態に合わせて力加減を変えています。「痛いことをされそうで怖い」という方は、遠慮なくお伝えください。
事故のあと、体力が落ちたと感じている方へ
痛みが落ち着いたあと、「前より動けなくなった」「また同じところを痛めそうで怖い」と感じる方は少なくありません。当院は同じ建物内にパーソナルジムを併設しています。施術と並行して、無理のない範囲から体を戻していくことができます。
3か月前後で、保険会社から治療終了を打診されることがあります。これは決定ではなく打診です。痛みが残っているなら、そのことを担当医に伝えてください。治療の継続が必要かどうかを判断するのは医師です。当院からも、施術中の状態について書面でお伝えすることができます。なお、示談や過失割合の交渉については、当院は専門ではありません。折り合いがつかない場合は、弁護士や、ご加入の保険についている弁護士費用特約のご利用をご検討ください。
通院先の変更はご本人の意思で可能です。保険会社への連絡が必要になりますので、当院にお越しいただいた際にお手伝いします。他院に通いながら当院も併用したい、というご相談もお受けしています。
◎ 当院がお役に立てること
・事故のあとの首・肩・背中・腰の痛みや動かしにくさへの手技
・保険会社への連絡や手続きの進め方のご案内
・平日の日中に通えない方の受け入れ(朝7:00〜夜23:00・土日祝)
・痛みが落ち着いたあとの、体を戻していく段階のサポート
△ 当院ではできないこと
・診断、レントゲン・MRIなどの画像検査、投薬(医療機関でお願いします)
・診断書、後遺障害診断書の作成(医師にしか書けません)
・示談交渉、過失割合の判断(弁護士など法律の専門家にご相談ください)
・治療期間や結果のお約束(回復の経過には個人差があります)
・「必ず窓口0円」のお約束(過失割合や契約内容によって異なります)
骨折や脱臼の疑いがあるとき、手足に力が入らないとき、意識が飛んだ・記憶が抜けているときは、施術ではなくすぐに医療機関を受診してください。当院にお越しいただいた場合も、そう判断すればその場でお伝えします。
Q. 事故から1か月たっていますが、今からでも通えますか。
A. 通っていただけます。ただし、まだ整形外科を受診されていない場合は、先に受診してください。時間が経つほど手続きが難しくなりますので、早めにご相談ください。
Q. 費用はいくらかかりますか。
A. 相手方の保険会社から当院へ直接お支払いいただく形になれば、窓口でのご負担なくお受けいただけることがほとんどです。ただし過失割合や契約内容によっては、ご負担が生じる場合があります。初回に確認してご説明します。
Q. 自分にも過失がある事故ですが、大丈夫ですか。
A. お受けできます。過失があっても自賠責保険は使えます。ご自身の保険に人身傷害補償がついている場合もありますので、保険証券をお持ちいただくとご案内しやすくなります。
Q. 自転車と自動車の事故でも対象になりますか。
A. 対象になります。歩行中・自転車走行中に自動車と接触した事故も、相手方の自賠責保険の対象です。
Q. 保険会社に「接骨院はダメ」と言われました。
A. 通院先を決めるのはご本人です。ただ、行き違いが起きていることもありますので、その内容をお聞かせください。当院から確認のご連絡を入れることもできます。
Q. 仕事が終わるのが遅いのですが。
A. 交通事故の方は朝7:00〜夜23:00、土日祝も対応しています。無料駐車場もありますので、お仕事の前後にお越しいただけます。
Q. 予約は必要ですか。
A. 完全予約制です。LINEまたはお電話でご予約ください。事故直後で急ぎの場合は、その旨をお伝えいただければ調整します。
・どんなに軽くても警察を呼ぶ。交通事故証明書がないと手続きが進みません。
・痛くなくても、その日か翌日に整形外科へ。むち打ちは後から出ます。
・診断書を警察に出して人身事故へ切り替える(目安10日以内)。
・通院先を決めるのはご本人。保険会社に決定権はありません。
・通院の間隔が空くと、慰謝料の対象日数が減ることがあります。
・整形外科の受診は続けながら、当院を併用してください。
・当院は朝7:00〜夜23:00・土日祝対応。仕事を休まずに通えます。
1. 国土交通省「自動車損害賠償責任保険(共済)の限度額と保障内容」
2. 国土交通省告示「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」
3. 警察庁「交通事故の届出について」
4. 厚生労働省「柔道整復師の施術に係る療養費の支給基準」
5. 日本損害保険協会「自動車保険の解説」
執筆・監修 石川 翔(いしかわ しょう)
和歌の浦翔鍼灸接骨院 院長/Titanium Fitness Gym 代表トレーナー
・柔道整復師(国家資格)/はり師・きゅう師(国家資格)
・3年制の医療系養成校を2校修了。柔道整復師は学年首席で卒業
・バスケットボールチーム「ONELYS wakayama(ワンリーズ和歌山)」チームトレーナー(Bリーグ入りを目指すSB1リーグ所属/ジム・接骨院としてオフィシャルパートナー契約)
・プロゴルファー 濱田茉優 選手 ツアートレーナー
和歌の浦翔鍼灸接骨院
〒641-0022 和歌山県和歌山市和歌浦南3丁目9−1 FSビル 1F
TEL:090-6843-5170/無料駐車場完備
受付時間:9:30〜22:00(年中無休・完全予約制)
交通事故の方:朝7:00〜夜23:00(土日祝も対応)
併設:パーソナルジム Titanium Fitness Gym(同じ建物内)
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※本ページは一般的な情報提供を目的としたもので、診断や治療の指示ではありません。当院は医療機関ではなく、柔道整復・はり・きゅうの施術所です。また、当院は法律の専門家ではありません。示談・過失割合・後遺障害の認定については、保険会社または弁護士にご相談ください。保険の適用範囲や金額は、事故の状況・過失割合・ご契約内容によって異なります。施術の効果や必要な期間には個人差があり、特定の結果をお約束するものではありません。手足に力が入らない、強いしびれがある、意識が一時的になくなったなどの場合は、まず医療機関を受診してください。
むち打ちといっても、出てくる症状は方によって違います。ご自身の状態に近いものがあれば、あわせてお読みください。
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「これは事故のせいなのか分からない」「手続きが合っているか不安」——そういったご相談だけでも構いません。ご予約の前に、LINEでお気軽にお尋ねください。
交通事故によるケガの施術は、相手方の自賠責保険が適用される場合、保険会社から当院へ直接お支払いいただく形になり、窓口でのご負担なくお受けいただけることがほとんどです。
ただし、過失割合やご契約の内容によっては、ご負担が発生する場合があります。「必ず0円」とお約束することはできませんので、はじめてお越しいただいたときに保険会社へ確認し、ご説明したうえで進めます。
保険会社への連絡がまだの方、手続きが分からない方も、そのままお越しください。進め方を一緒に確認します。
なお、当院は法律の専門家ではありません。示談や過失割合については、保険会社または弁護士にご相談ください。